北海道大学自転車競技部の練習日記

北海道大学体育会公認の自転車競技部の練習日記です。部員がそれぞれ記事を投稿していきます。

最判令和元年10月13日

[認容事実]

石川県出身の原告Tは冬季休業において帰省するための飛行機を取ろうとしたところ冬季休業は12月28日土曜日からであり、年末年始かつ土曜日ということも相まって前日の27日に比べて遥かに金額が高かった。また、Tの出身地の成人式は1月13日の月曜日に行われ、出席する場合は必然的に14日の授業を休まなければならない。さらに1月6日から1月10日の間は通常授業が行われ年末の帰省から成人式まで石川に滞在していた場合は計6日授業を休まなければならない。以上の事実をもとに学事歴を策定する権限を持つ北海道大学事務に対し交通費の負担等の配慮を求めて訴訟を起こした。尚、北海道と石川を結ぶ飛行機は12時20分発の1便しか存在しない。
[決定要旨]

北海道大学において1年、2年時学生に対し成人式の出席を妨げるような学事歴の策定及びそれに類する行為は民法第90条の「公序良俗」に反するとして無効とする

[主文]
被告は原告に対し帰省にかかる交通費の負担及び今回の裁判にかかった費用とテストにおける優遇措置を取る義務を言い渡す。

 [理由]

大学という教育機関は入学者に対し年齢制限を設けていないとはいえども多数の生徒が1年次、2年次の段階で成人(現行法に基づき20歳とする)を迎えることは社会通念上当然の認識である。また、生徒の半数以上が道外の出身である北海道大学は日本の本州に属さない僻地に存在し本州との主な交通手段は飛行機であり搭乗機会が極めて限定的であるということは大学も把握していなければならない。であるならば飛行機という限られた交通手段しか持ち得ない生徒に対し長期休業などにおいて大学が何らかの配慮を行うことは当然の義務と言える。本件においては12月28日は年末かつ土曜日ということもあり学生以外の帰省者も多く飛行機の価格が高騰することは容易に想像でき、そのような日を冬季休業の開始日とするのは極めて悪質である。また、大学側は生徒が成人式に出席する場合は飛行機の便数の関係により当日中に北海道に戻れない可能性も事前に検討しておかなけばならない。石川県以外にも当日中に戻れない生徒が複数いることは明白の事実でありそれを知りながら、あるいは社会通念上当然の認識として欠けていたため学事歴策定における配慮を怠るのは被告に対し責任を帰すことのできる十分な過失である。また、本件行為は民法第90条の「法律行為」には当たらないとして90条の適用はできないとする主張についてだが、大学事務の決定権に基づき定められた事項において学生は拒否権なく従わなければならないという単独行為的あるいは相手方を拘束する債権的関係のような外観が存在することから当該行為を法律行為とすることは何ら問題はない。本件において天秤にかけられる法益は成人式への出席か帰省先への交通費と授業の出席であり、選択者が学生という身分に属することを考えるとどちらを選んでも失われる法益は甚大である。だとするならば学事歴の調整における労力つまり生徒の法益を保護する代わりに失われる法益よりも生徒の失うかもしれない法益の方がより大きいのは明白だ。上記の理由により今回大学事務が生徒に対する配慮を怠ったという事実は人の道を外れた行為と言わざるを得ない。

10月7日

ロードローラーだッ」

 

10月8日

夜に旭山

案外寒くない

 

10月9日

家で体幹レーニングだけ

 

10月10日

授業後手稲

橋から2本

 

10月11日

オフ

 

10月12日

納会レース

疲れた

 

10月13日

オフ

 

ローラー買った